緊急事態宣言再発令に伴う乗車券(通勤・通学定期券、回数券)の払いもどしについて
2021/03/24
お知らせ
ニューシャトルでは2021年1月7日に政府より「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が再発出されたことを受け、定期券・回数券について以下の対応をいたします。
なお、この取り扱いについては2022年3月21日まで行います。
1. 対象となるお客さま
緊急事態宣言が再発出されたことに伴い、通勤・通学定期券、回数券を使用しないため払いもどしを希望されるお客さま
対象となる定期券、回数券の条件
- 2021年1月7日までに購入した定期券、回数券であること
- 緊急事態宣言期間(2021年1月8日から緊急事態措置を行う期間の最終日まで)の全部又は一部期間をその有効期限に含む定期券、回数券であること
取扱条件および計算方法
1. 定期券(通勤・通学)
2021年1月7日までに有効開始となる場合
2021年1月7日以降の最終利用日を申出日として払いもどしいたします。
- だだし、1ヶ月以上の有効期間が残っている場合に限ります。
2021年1月8日以降に有効開始となる場合
ア. 未使用の場合は有効開始日の前日を申出日として払いもどしいたします。
イ. 既に使用されている場合は、最終利用日を申出日として払いもどしいたします。
- 通常の払いもどし手数料220円をいただきます。
2. 回数券(普通・データイム回数券)
2021年1月7日以前に購入された回数券
2021年1月7日を申出日として、所定の計算方法により払いもどしいたします。
- 2021年1月7日が有効期間に含まれる回数券に限ります。
- 残枚数により払いもどしが出来ない場合がございます。
2021年1月8日から緊急事態宣言解除日までに購入された回数券の場合
購入日を申出日として、所定の計算方法により払いもどしいたします。
- 通常の払いもどし手数料220円をいただきます。
3. 払いもどし可能期間
2022年3月21日まで( 緊急事態宣言解除の翌日から起算して1年以内)
4. 取り扱い個所
ニューシャトル大宮駅、定期券発売窓口
(他社窓口で購入した定期券は、購入された窓口へお持ちください。)
確認事項
緊急事態宣言発令後、最後にご乗車された日を確認させていただきます。
その他
2020年2月28日を有効期間に含む通学定期券(大学生を除く)をお持ちのお客さま
以下に基づき引き続きお取り扱いいたします。
2020年4月7日を有効期間に含む通勤定期券、通学定期券(大学生含む)、回数券をお持ちのお客さま
以下に基づき引き続きお取り扱いいたします。