緊急事態宣言発令に伴う乗車券(通勤・通学定期券(大学生相当含む)、回数券)の払いもどしについて
2020/05/26
お知らせ
ニューシャトルでは2020年4月7日に政府より「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたこと等を受け、定期券・回数券について以下の対応をいたします。
なお、この取り扱いについては2021年5月25日まで行います。
1. 対象となるお客さま
緊急事態宣言が発出されたことに伴い、通勤・通学定期券(大学生相当)・回数券を使用しないため払いもどしを希望されるお客さま
2. 取扱条件および計算方法
定期券・回数券とも通常の払いもどし手数料220円をいただきます。
1. 定期券(通勤・通学(大学生相当))
2020年4月7日から2020年5月25日の間の日が有効期間に含まれる定期券をお持ちのお客さま
使用している場合
申出日にかかわらず、4月7日以降の最終利用日まで毎日使用したものとして払いもどしいたします。
- だだし、1ヶ月以上の有効期間が残っている場合に限ります。
未使用の場合
有効開始日の前日を申出日として払いもどしいたします。
- 2020年4月8日以降に有効開始となる定期券をお持ちのお客さまのみ対象
- 通常時の取り扱いは申出日まで毎日使用したとして払いもどしいたします。
2. 回数券(普通・データイム回数券)
ア)2020年4月7日以前に購入された回数券の場合
2020年4月7日を申出日として、所定の計算方法により払いもどしいたします。
- 2020年4月7日が有効期間に含まれる回数券に限ります。だだし、残枚数により払いもどしが出来ない場合がございます。
イ)2020年4月8日から2020年5月25日に購入された回数券の場合
有効期間開始日を申出日として、所定の計算方法により払いもどしいたします。
3. 払いもどし可能期間
2021年5月25日まで(緊急事態宣言解除の翌日から起算して1年以内)
4. 取り扱い個所
ニューシャトル大宮駅、定期券発売窓口
(他社窓口で購入した定期券は、購入された窓口へお持ちください。)
5. 確認事項
緊急事態宣言発令後、最後にご乗車された日を確認させていただきます。
6. その他
2020年2月28日を有効期間に含む通学定期券(大学生を除く)をお持ちのお客さまは、
当社ホームページ「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う通学定期券(小・中・高・特別支援学校)の払いもどしについて」により
引き続きお取り扱いいたします。